特定技能とは
特定技能制度は、国内⼈材を確保することが困難な状況にある産業分野において、⼀定の専⾨性・技能を有する外国⼈を受け⼊れることを⽬的とする制度です。2018年に可決・成⽴した改正出⼊国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4⽉から受⼊れが可能となりました。

1.在留資格について
外国⼈が⽇本に在留するためには、在留⽬的等を地⽅出⼊国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。
在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識⼜は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国⼈向けの在留資格
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国⼈向けの在留資格
特定技能のポイント
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
| 在留期間 |
法務大臣が個々に指定する期間 (通算5年が上限) |
3年、1年又は6月 |
| 技能水準 |
試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国 |
試験等で確認 |
| 日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) |
試験等での確認は不要 |
| 家族の帯同 | 基本的に認められない |
要件を満たせば可能 (配偶者、子) |
| 受入れ機関又は 登録支援機関による支援 |
対象 | 対象外 |
2.特定技能外国⼈を受け⼊れる分野について
特定技能外国⼈を受け⼊れる分野は、⽣産性向上や国内⼈材確保のための取組を⾏ってもなお、⼈材を確保することが困難な状況にあるため、外国⼈により不⾜する⼈材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。
特定技能1号および2号の対象職種・業務の一覧
分野ごとに従事できる職種が決まっています。
| 分野 | 従事する業務 |
特定技能 1号 |
特定技能 2号 |
| 介護 |
身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)*令和7年4月より一定条件のもと、訪問サービスに従事することが可能になりました。 |
◯ | × |
| ビルクリーニング | 建築物内部の清掃 | ◯ | ◯ |
| 工業製品製造業 | ● 機械金属加工・電気電子機器組立て ● 金属表面処理 ● 紙器・段ボール箱製造 ● コンクリート製品製造 ● 陶磁器製品製造 ● 紡織製品製造 ● 縫製 ● RPF製造 ● 印刷・製本 |
◯ |
△ 新規追加業種※は特定技能1号のみ受入れ可 |
| 建設 | ● 土木・建築 ● ライフライン・設備 |
◯ | ◯ |
| 造船・舶用工業 | ● 造船・舶用機械 ● 舶用電気電子機器 |
◯ | ◯ |
| 自動車整備 | 自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務 | ◯ | ◯ |
| 航空 | 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等) | ◯ | ◯ |
| 宿泊 | 宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供 | ◯ | ◯ |
| 農業 | 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等) | ◯ | ◯ |
| 漁業 | 漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等) | ◯ | ◯ |
| 飲食料品製造業 | 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生) | ◯ | ◯ |
| 外食業 | 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) | ◯ | ◯ |
| 自動車運送業 | バス運転者、タクシー運転者、トラック運転者 | ◯ | × |
| 鉄道 | 運輸係員(運転士、車掌、駅係員)、軌道整備、電気設備整備、車両製造、車両整備 | ◯ | × |
| 林業 | 育林、素材生産、林業種苗育成等 | ◯ | × |
| 木材産業 | 製材業、合板製造業などに係る木材の加工工程及びその附帯作業等 | ◯ | × |
特定技能1号の16の特定産業分野のうち、2024年に追加された「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」と介護分野以外の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となります。
※工業製品製造業の新規追加業種:紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、陶磁器製品製造、紡織製品製造、縫製、RPF製造、印刷・製本(令和6年3月29日閣議決定)
在留資格「特定技能」 | 出入国在留管理庁 (ご参照下さい)
3.受⼊れ機関と登録⽀援機関について
受入れ機関(特定技能所属機関)とは
受入れ機関とは、特定技能を持った外国人を実際に雇用する企業や団体のことを指します。受入れ機関として特定技能外国人を雇用するためには、既定の基準や義務を守る必要があります。基準を満たしている・義務を果たしていると認められない場合、受入れ機関としての認可は下りません。
受入れ機関は特定技能外国人を雇用するだけでなく、出入国在留管理庁に届出をし、出入国在留管理庁から指導や助言、改善命令を受ける立場にあります。一定の基準をクリアしているとみなされた企業・団体が受入れ機関となることで、悪質な機関から外国人を保護できるのです。
登録支援機関とは
登録支援機関とは、日本の特定技能制度に基づき、外国人労働者が円滑に日本で働き、生活できるようにサポートするための機関です。受入れ機関に代わって、特定技能外国人の日本在留期間における支援計画の作成および、生活や労働に関するさまざまな支援を提供します。

